借金の返済が大変になった時に一番最初に考えるのが債務整理でしょう。
任意整理、自己破産など債務の金額や仕事によっていくつかの債務整理の方法があります。
自分で書類を作り債務整理を行うこともできますが、条件が不利になったり手間がかかることから、プロにお任せするという選択肢をとる人も多いです。
その時にお願いするのは、司法書士か弁護士になります。
債務整理の手続きをお願いできるのは一緒ですが、両者には決定的な違いがあります。
それが「140万円の壁」ともいうべき、限度額なのです。
法律で、借金または過払い金の合計が140万円を超えた場合、司法書士はその債務整理を請け負うことができないため、交渉の途中でも解任しなければならないのです。
最初から借金または過払い金の合計が140万円以上だとわかっている場合は、弁護士にお願いした方が簡単に済みます。
債務整理の費用は弁護士の方が若干高めではありますが、自分の状況と後々のことを考えてお願いすると良いでしょう。
司法書士という資格者は、業務をする上で制限があるということをご存知でしょうか。
制限というのはいったいどういうことを表しているのか気になりますよね。
何か仕事をする数のことなのか、それとも報酬をもらうことに関してのことなのか、もしくは素人には分からないことが何かしらあるのか、正直よくわからないと思われます。
これは、仕事ができる範囲が、つまり業務として引き受けることができる範囲のことをいいます。
司法書士の昔からある仕事で法務局への登記の手続きがありますが、このことに関しては特にこのようなことは無く、すべての代理業務ができるものとされています。
あるとされているのは法律的なトラブルに関する業務を行うことで、金額的に140万円までの案件ということにされているのです。
一方で弁護士というのはこのような制限がありません。
そのため弁護士と比べられて司法書士の仕事の業務の範囲は限られているという意味になるのです。
なかなか難しいことではありますが、だいたいこのような意味だと理解しておくとよいでしょう。